特掲診療料の届出について
CAD/CAM冠 及び CAD/CAMインレー光学印象 及び 歯科技工士加算の算定を行うには届出が必要になります。
令和6年6月1日から算定を行うためには、令和6年5月2日(木)から6月3日(月)までに
保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局へ届出が必要となります。
<ご案内>
2 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
<届出書>
特掲診療料の届出について
CAD/CAM冠 及び CAD/CAMインレー光学印象 及び 歯科技工士加算の算定を行うには届出が必要になります。
令和6年6月1日から算定を行うためには、令和6年5月2日(木)から6月3日(月)までに
保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局へ届出が必要となります。
<ご案内>
2 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
<届出書>